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二 マーク周波数が1,615Hz及びスペース周波数が1,785Hz(許容偏差は、それぞれ0.5Hzとする。)であること。
三 信号伝送速度は毎秒100ビット(許容偏差は、100万分の30とする。)であること。
四 前三号に掲げるもののほか、郵政大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
郵政省告示第五百六十八号
(船舶局及び海岸局の狭帯域直接印刷歴信装置の技術的条件)
一 船舶局及び海岸局の狭帯域直接印刷電信装置は、次の条件に適合すること。
1 通信に使用する符号は、別表第一号に示すところによるものであること。
2 自動再送要求方式により通信を行う場合は、次の条件に適合すること。
(一)発呼局(最初に回線を設定しようとする局をいう。以下同じ。)となる場合は、回線全体のタイミングを制御すること。
(二)被呼局(発呼局の相手局をいう。以下同じ。)となる場合は、発呼局から送信される信号に位相同期すること。
(三)通報を送信する局の送信の条件は、次のとおりであること。
ア 通報は、群(三の符号で構成される伝送の単位をいう。以下同じ。)に分けて配列すること。
イ一の群を別図のとおり210ミリ秒の時間で送信し、その後に続く240ミリ秒の時間送信を休止すること。
(四)通報を受信する局は、一の群を受信した後、別図のとおり一の制御信号を70ミリ秒の時間で送信し、その後に続く380ミリ秒の時間送信を休止すること。
(五)制御の手順
別表第二号によるものであること。

 

 

 

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